お知らせ

障害年金初診日とは(2024/5/22)

障害年金には障害基礎年金」 「障害厚生年金」があります。

障害の原因となった病気やケガで初めて医師等の診療を受けた日
国民年金に加入していた場合は障害基礎年金、
厚生年金に加入していた場合は障害厚生年金が請求できます。

その、医師等の診療を受けた日が初診日となります。
初診日が確定しないと、障害認定日や納付要件の確認ができないのでとても重要です。

では、具体的に見ていきましょう。

障害基礎年金
   ・ 初診日に国民年金加入中の人(20歳~60歳)
      《例》 自営業、学生、会社員に扶養されている配偶者、無職 
    出生時から20歳前に初診日がある人
    60歳以上65歳未満までで国内に居住しており年金制度に加入してない人(老齢基礎年金繰上げ受給している方除く)

障害厚生年金 
   ・ 初診日に厚生年金加入中の人


まずは、障害年金請求にあたり初診日探しから初めてみましょう。




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