障害年金初診日とは(2024/5/22)
障害年金には「障害基礎年金」 「障害厚生年金」があります。
障害の原因となった病気やケガで初めて医師等の診療を受けた日に 国民年金に加入していた場合は障害基礎年金、 厚生年金に加入していた場合は障害厚生年金が請求できます。
その、医師等の診療を受けた日が初診日となります。 初診日が確定しないと、障害認定日や納付要件の確認ができないのでとても重要です。
では、具体的に見ていきましょう。
障害基礎年金 ・ 初診日に国民年金加入中の人(20歳~60歳) 《例》 自営業、学生、会社員に扶養されている配偶者、無職
・ 出生時から20歳前に初診日がある人
・ 60歳以上65歳未満までで国内に居住しており年金制度に加入してない人(老齢基礎年金繰上げ受給している方除く)
障害厚生年金 ・ 初診日に厚生年金加入中の人
まずは、障害年金請求にあたり初診日探しから初めてみましょう。
・ 出生時から20歳前に初診日がある人
・ 60歳以上65歳未満までで国内に居住しており年金制度に加入してない人(老齢基礎年金繰上げ受給している方除く)
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